
離婚
別居などの際、妻は夫に対して、婚姻費用(生活費)の支払いを求めることができる
婚姻費用とは? 夫婦の間で分担する〝家族の生活費″のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
婚姻費用とは? 夫婦の間で分担する〝家族の生活費″のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
別居する夫婦の場合、通常、妻は夫に対して生活費(婚姻費用)を請求することが可能です。 その場合、夫と
夫婦間の協議,調停,審判で一度婚姻費用の金額を定めた場合であっても,その後,事情の変更が生じたときは
協議で婚姻費用を定めたが金額がたりなくなってしまったときは,適正な婚姻費用の支払いを求めて調停や審判
婚姻費用は,収入が多い者(義務者)が収入の少ない者(権利者)に対して支払う方法により分担が行われます
婚姻費用は,家族がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用であり