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賃貸不動産
オーナーの
高齢化

認知症などで判断能力が低下。不動産管理処分をどうするか?

障害を持つ子の
生活が心配

障害者支援福祉型信託・特定障害者扶養信託契約の活用が有用です。

配偶者の生活保障
資産を残す方法

「資産を残す」方法は?家産承継型信託(配偶者支援型家産承継信託)の活用

信託を利用した
不動産の資産承継

信託することで登録免許税が少なく済み、不動産登記簿謄本も複雑にはなりません

中小企業の
後継者問題

事業承継の手法の一つとして、事業承継に関心が高まっています

家族信託で
資産活用

個人が自分の財産を、自分の家族等に信託する仕組みについて

妻の面倒を自分に
信託する福祉型信託

遺言でも成年後見の制度でも果たせない夫婦の老後の安心設計

妻の老後を託す子を
兄弟の中から指名

自分亡き後の妻の老後を特定の子に託す高齢者福祉型遺言信託

信託設定で相続時の
スムーズな財産管理

平成19年に改正された信託法による家族信託「遺言代用信託」

アパートの管理に
自益信託を活用

自益信託は委託者と受益者が同じ人ですから、税金の問題は発生しません

遺言信託を
知っていますか?

利用価値のある遺言信託もございます。私たち弁護士がお手伝いします

家族信託で
よくあるご相談

無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!

電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。

相談
無料

名古屋事務所は土日もOK!052-231-4311

※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです
電話で無料法律相談行っております

東海で出張法律相談

各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、名古屋市中川区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、武豊町、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。

資産の運用方法や承継方法に様々の手段があります。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 福島宏美先生

家族信託に関する言葉を知っておいてください

家族信託

委託者が契約や遺言(信託行為)などによって、家族などの受益者のために、委託者自身の財産を、信頼できる家族など(受託者)に託して、受託者がその財産を管理・運用・処分する仕組みのことをいいます。

委託者

信託を設定する人

受託者

信託財産の管理など信託事務を担う人

受益者

信託の利益を受ける権利を有する人

家族信託の相談の前に用意するもの

  • 財産目録(不動産登記簿謄本,預貯金通帳,親族関係図など)

実際に家族信託の相談に来たお客様からいただいた言葉

承継方法を知れて良かった

遺言の他にも様々な財産の承継方法があることを知れて良かったです。自分が認知症になった後の財産管理方法をしっかりと考えないといけないと思いました。

愛知県 50代 女性

電話での法律相談の対応がよかった

他の弁護士事務所も電話しましたが、一番電話対応がよかった。

岐阜県 40代 女性

知人の紹介

信頼できる知人からの紹介でした。すぐに打ち合わせの時間を取っていただきました。

岐阜県 30代 男性

弁護士 林太郎先生

信託法による家族信託には様々なスタイルやバリエーションがあり、遺言では解消されない不具合が、解消される場合があります。認知症になってしまったら財産をどのように管理するか心配な方や、病気の配偶者の生活が心配な方に様々な利用方法があります。

家族信託制度のご活用

信託制度は、今もっとも注目をされている相続、財産管理の活用方法です。
平成19年に改正された信託法による家族信託を利用すれば、遺言だけでは完全には解消されない不具合が、ほぼ完全に解消されます。
信託には色々のスタイル・バリエーションがあります。
このような信託制度の活用は、まだまだ一般には馴染みがないため、ほとんどの方はこのような制度があることさえも知りません。

家族信託とは?

家族信託とは、委託者が契約や遺言(信託行為)などによって、家族などの受益者のために、委託者自身の財産を、信頼できる家族など(受託者)に託して、受託者がその財産を管理・運用・処分する仕組みのことをいいます。

信託関係人とは?

信託に関係する主な人は、次のような人です。

  • 委託者(信託を設定する人)
  • 受託者(信託財産の管理など信託事務を担う人)
  • 受益者(信託の利益を受ける権利を有する人)
  • 信託監督人(受益者のため受託者を監視監督する人)
  • 受益者代理人(受益者のための権利を代理行使する人)
  • 信託事務処理代行者(受託者から事務処理を委託された人)
信託関係人とは?

信託行為とは?

  • 信託契約(委託者と受託者との契約),
  • 遺言信託(遺言であり,委託者の単独行為)
  • 自己信託(委託者が、自分自身を受託者として、公正証書などの文書により、自己の財産を他人のために管理・処分する旨の意思表示することによって設定)

財産承継に関する他の制度との比較

遺産分割では、相続人全員の合意が必要であり、また、遺産分割調停や審判などの裁判手続に時間を要してしまいます。

遺言では、いつでも遺言の書き換えが可能であり、成年後見人の財産処分との抵触が生じるおそれがあります。

信託では、受益者の変更は任意であり、信託財産については成年後見人の処分が及ばなくなる上、直接の承継先から、さらにその次の承継についても一定の範囲でコントロール可能となります。
このように信託では柔軟な財産承継が可能となります。

信託の利用が考えられるケース

信託の利用が考えられるケースは、次のような心配事がある場合です。

  • 認知症になってしまったら財産をどのように管理するか心配(財産塩漬け問題)
  • 認知症や病気の配偶者の生活が心配(配偶者亡き後問題)
  • 事業の後継者とそうでない者との間の相続争いが心配(中小企業における後継者問題)
  • 障害のある子の今後の生活が心配(親亡き後問題)

私たち旭合同法律事務所は、信託制度の活用研究を進めており、対応できるように弁護士が勉強会・研鑽を行っております。 信託制度のご活用のご相談は、お気軽のお問い合わせ下さい。

家族信託でよくあるご相談

高齢者の財産管理のポイントはなんですか?
財産管理委託契約・任意後見契約・法定後見の3種類あります。
録法定後見以外は、高齢者の意思で契約し財産管理をまかせるものです。
法定後見は、裁判所が選任した後見人に財産管理をしてもらう制度です。
葬儀信託とは?
葬儀信託が増加。
死亡によって銀行口座が凍結されて葬儀費用がすぐに準備できない、
遺族の精神的金銭的負担が増えて遺産分割トラブルに発展するリスクがある、身寄りがない場合、周囲の人物に迷惑がかかる等のトラブルを回避し、自分が希望する葬儀が実行できます。
詐欺被害から高齢者を守るために信託は有効ですか?
特殊詐欺から財産を守る

特殊詐欺の被害額は、平成28年で482億円となっています。
特殊詐欺とは、「オレオレ詐欺」や「還付金等詐欺」などをいい、65歳以上の高齢者の被害割合が極めて高いです。
高齢者が預貯金などを詐取されると、被害回復はほとんど不可能であり、老後の生活が成り立たなくなる可能性があります。
そこで、財産管理を可能とする信託制度により、高齢者の財産を保護することが有用です。
信託により、高齢者が委託者兼受益者となって、高齢者の財産の処分権限を受託者に託し、財産を保護するのです。
また、高齢者自身の財産管理の負担軽減にも繋がります。