婚姻費用の取り決め方

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

婚姻費用は,収入が多い者(義務者)が収入の少ない者(権利者)に対して支払う方法により分担が行われます。通常は妻から夫に対して婚姻費用を請求することが多いでしょうが,もちろん夫から妻に請求するケースもあります。
まず,婚姻費用の金額は、基本的に月単位で決定されます。金額については夫婦間で協議して合意することができれば,その金額が毎月の婚姻費用になります。必ずしも書面を作成する必要はありませんが,合意ができたときは私的な合意書にとどまらず強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことが望ましいです。これにより万一支払われない場合があっても直ちに強制執行の手続をすることができるからです。
公正証書を作成できない事情があっても,少なくとも夫婦間の合意書だけは作成しておくようにしましょう。
協議することができない場合や協議しても合意できない場合は,家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて,調停委員を交えて金額を決定していくことになります。そこで婚姻費用の金額が決定すれば,その金額を請求することができます。当然,相手が支払わないときは調停調書で強制執行することができます。権利者の経済状況によっては婚姻費用の仮払仮処分が認められて、本案で結論が出るまでの間、仮に婚姻費用を支払ってもらうこともできます。
もし調停でも決着がつかないときは,自動的に審判手続に移行してしまい家庭裁判所が審判で婚姻費用の金額を決定します。夫婦それぞれの収入額,扶養すべき子どもの人数や年齢,その他の事情を考慮して適正な金額が決定されます。
家庭裁判所の調停や審判ではいわゆる「標準算定方式」という計算式が提唱されており,標準算定方式をベースに作成された「婚姻費用算定表(以下「算定表」といいます。)」を利用して金額を算出することが多いです。実務でも算定表が広く用いられています。
もっとも,算定表は一つの目安に過ぎず,絶対的な基準ではありません。あくまで算定表は一般的なケースを想定して作成されているため,算定表を利用することによって,著しく不公平となる特別な事情がある場合には,そのまま利用することはできません。たとえば,子どもが母親と住んでいるが,母親の方が父親より収入が多い場合にはどうするかということです。算定表は,基礎収入の多い義務者が基礎収入の低い権利者に婚姻費用を支払うという典型的な場面を想定しているに過ぎないので,義務者の方が収入が少ない場面ではそのまま適用することができないのです。
例示のケースでは,義務者の総収入が少ない場合であっても,婚姻費用が生活保持義務を根拠にしている以上,子どもの養育費に相当する部分は免れることができないと考えられています。そして,金額については収入差や生活状況を個別的・具体的に判断して決定されることになります。
複雑なケースもありますのでわからないことがあれば弁護士に相談してください。


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旭合同法律事務所(名古屋)