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消費者問題で
よくあるご相談

無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!

電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。

相談
無料

名古屋事務所は土日もOK!052-231-4311

※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです
電話で無料法律相談行っております

東海で出張法律相談

各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、名古屋市中川区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、武豊町、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。

葉書やメールが届いた場合、基本的には詐欺ですので無視するのが一番です。心配な場合は弁護士等にご相談ください。

弁護士 福島宏美先生

消費者問題に関する言葉を知っておいてください

クーリングオフ

消費者が、一定の条件において、無理由かつ無条件で契約の申込みの撤回または解除ができる制度。

中途解約

クーリングオフ期間が経過した場合でも将来に向かって契約を解除できる場合があります。

消費者問題の相談の前に用意するもの

  • 届いた葉書
  • 契約書類一式

実際に相談に来たお客様からいただいた言葉

気が楽になりました

詐欺だと分かって安心しました。気が楽になりました。

愛知県 40代 女性

クーリングオフができました

訪問販売で購入してしまった商品について大変困っていましたが、クーリングオフで解決できました。

名古屋市 60代 男性

知人の紹介

信頼できる知人からの紹介でした。すぐに打ち合わせの時間を取っていただきました。

岐阜県 30代 男性

弁護士 林太郎先生

主に高齢者を狙った訪問販売等で望まない契約をさせられてしまうことがありますが、クーリング・オフをはじめ、法的に対応が可能なケースもありますので、まずは弁護士にご相談ください。投資被害に関してもまずは弁護士にご相談ください。

消費者問題

独立行政法人国民生活センターによると、消費生活相談数は、2016年度の相談件数は約88.7万件となっています。

「消費者契約法は、あらゆる消費者契約を対象として、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって被害を受けた消費者の事後救済を可能とするものであり、消費者契約にかかわるトラブルを解決する有効な手段として活用されています。」

不当な勧誘(4条関連)として代表的な手口として

虚偽説明 虚偽の説明により誤認した相談など。虚偽の説明があった場合でも、他に具体的な手口がわかっているものは含まれない。架空・不当請求の相談は除外。
説明不足 勧誘の際の説明不足が原因で誤認した相談など。クレーム処理の際の説明不足も含む。
サイドビジネス商法 「内職・副業(サイドビジネス)になる」「脱サラできる」などをセールストークにした手口により誤認した相談など。
販売目的隠匿 販売目的を隠した勧誘により誤認した相談など。アポイントメントセールスを含む。
無料商法 「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調した手口により誤認した相談など。
点検商法 「点検に来た」と来訪し、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」など事実と異なることを言う手口により誤認した相談など。
身分詐称 販売員が公的機関や有名企業の職員や関係者であるかのように思わせる手口により誤認した相談など。

消費者を困惑させる勧誘として

強引・強迫 強引・強迫行為により困惑した相談など。クレーム処理の際の行為等や電話による勧誘も含む。架空・不当請求の相談は除外。
長時間勧誘 長時間にわたる勧誘により困惑した相談など。電話による勧誘も含む。
夜間勧誘 夜間の勧誘により困惑した相談など。電話による勧誘も含む。

不当な契約条項(8~10条関連)として

解約料 契約の解除に伴う不当な損害賠償額の請求を定めた条項についての相談を含む、解約料に関する相談全般。
遅延金 金銭の支払いが遅延した場合の不当な損害賠償金を定めた条項についての相談を含む、債務の履行が遅れたことによる損害賠償金(遅延金、遅延損害金、遅延利息等)に関する相談全般。
保証金等 不動産賃貸借で、原状回復費用を不当に消費者に負担させることを定めた条項についての相談を含む、債務者が契約時に予め債権者等に対して預ける金銭(手付金、敷金、礼金、内金など)に関する相談全般。

販売購入形態別では
(2016年度)

販売購入形態別

商品・役務等別相談件数
(2016年度上位10位)

販売購入形態別

となっています。

先物取引、FX、仕組み債の被害でお困りの方、とりあえずご相談ください。これまでの事件処理の経験に基づき、ご相談やご支援をさせていただいております。

消費者問題でよくあるご相談

クーリングオフのポイントはなんですか?
勧誘によって購入した商品などについて、クーリングオフによって契約を解消することができます。
クーリングオフの期間(8日間など)を過ぎても、契約書の不備などがあれば、期間の制限を受けません。
消費者被害のポイントはなんですか?
ほとんどの商品・サービスがクリーングオフの対象になりました。
消費者から契約しないと告げられた時には、業者はそれ以上の勧誘を行うことは禁止されます。
商品・サービスを過剰に売りつけられた場合には、1年以内であれば代金を返してもらえます。