別居などの際、妻は夫に対して、婚姻費用(生活費)の支払いを求めることができる

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

婚姻費用とは?

夫婦の間で分担する〝家族の生活費″のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。

夫は会社員で、妻は専業主婦の場合など、夫の収入が妻の収入よりも多い場合には、夫が妻と子どもの生活費を負担する義務があります。

夫婦関係が円満な時は適当に生活費を出し合って生活をしていますが、別居などに至ると一方配偶者の生活費が苦しくなることがあります。

そのような場合、妻は夫に対して、婚姻費用の支払いを求めましょう。

夫が話し合いに応じれば、金額や支払時期、方法について決めましょう。

婚姻費用の金額は、夫の収入や妻の収入、子どもの人数、年齢などをもとに決めます。

裁判所が公表している算定表もあり、ネットですぐ調べられます。

夫と話し合えないときは、早急に、裁判所に婚姻費用分担調停を申立てましょう。

基本的には、申立てたときからの婚姻費用しか請求できませんので直ぐに申し立てるのがいいでしょう。

申立て以前の婚姻費用については、たとえそれが支払われていなかったとしても、裁判所がその支払い義務を認めないこともありますので注意が必要です。

調停が成立しないときは、「審判」手続に移行します。そのときは、裁判所が具体的事情をもとに婚姻費用の相当額を判断します。

婚姻費用額の決め方

夫と妻の収入が一番大きな事情ですが、子の人数、年齢も重要です。

前述の一覧表では子の年齢が14歳以下かどうかで額が変わってきます。

小学生と中学生以上は教育費等にも違いがあると考えられているからだと思います。

夫が持家で住宅ローンを払っていたりすると婚姻費用の額に変化がでるかどうかよく争いになります。

夫は自宅に住んで妻と子が家を出た場合は、住宅ローンの支払いは夫の資産形成の一貫と考えられ婚姻費用にあまり影響しません。

住宅ローンを支払いつつ払っていない状態での収入を基本に額が決められるので夫の生活は厳しくなります。

自宅に妻子が生活し、家を出た夫が住宅ローンを支払っている場合は妻子の生活のための費用を支出していると考えられ婚姻費用の額に影響が出ることが多いです。

同じ資産形成でも妻子が住居費の支出なく生活できることは婚姻費用の額を決めるうえで大事なことと考えられます。

婚姻費用審判手続は?

調停を申立て、話し合いができればいいですが、できない場合は審判となり裁判所が決めてくれます。

審判に不服があれば高等裁判所に抗告することができます。

夫婦関係が悪くなったことに責任がある者からの請求

たとえば妻が浮気をしたが、子を連れ実家へ帰ったような場合、妻から夫に婚姻費用の請求は可能でしょうか?

婚姻費用は生活のための費用なので原則として夫婦関係を壊した責任があるか否かに関係がなく請求できます。

夫婦関係を壊したことは慰謝料で調整すればいいと考えられます。

しかし、浮気をした上で子を連れ実家へ帰ったような場合、夫としては妻の生活費を見なければいけないのかなかなか難しい問題があります。

信義則という概念を使って妻の生活費を含んだ婚姻費用相当額ではなく妻の生活費を含まない子のみの養育費相当額を支払うという審判例もあります。


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