婚姻費用額を変更したい
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
夫婦間の協議,調停,審判で一度婚姻費用の金額を定めた場合であっても,その後,事情の変更が生じたときは,調停または審判により従前の協議や審判を変更して,新たな婚姻費用の金額を定めることができます。一度決めたらずっと変わらないということでは誰でも困ってしまいますよね。
もっとも,軽微な事情変更では一度定められた婚姻費用を変更することはできません。簡単に変更ができてしまうのであれば協議,調停,審判で婚姻費用を決定した意味がなくなってしまうからです。
このため、実務では、①従来の婚姻費用を決定する時に基準となった事情に変更が生じたこと,②事情の変更が従前の協議の時に予測しえなかったものであること,③従来の婚姻費用が実情に適合せず不合理であることが必要とされています。要するに相当程度の事情変更がなければ婚姻費用の変更は難しいということです。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)