婚姻費用での夫の収入資料が信用できないとされた事例

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

別居する夫婦の場合、通常、妻は夫に対して生活費(婚姻費用)を請求することが可能です。

その場合、夫と妻のそれぞれの収入を基礎として標準的算定方式(判例タイムズ111号参照)にて算出するのが通例です。

?標準的算定方式では、夫の収入の認定が問題になることが少なくありません。

給与所得者では問題になることは少ないですが、夫が自営業者の場合には確定申告書記載の所得の信用性が問題になります。

私が最近行った婚姻費用の審判事案では、夫の直近の確定申告書が金額が少なすぎて信用性に疑問があることから、前年の確定申告書の多い金額を収入として認定してもらった審判例があります。

現在の確定申告書を基準としない事例として参考にして頂けるとよいです。


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旭合同法律事務所(名古屋)