弁護士費用とは
弁護士費用は下記の費用になります。
着手金 | 依頼された事件の成功不成功にかかわらず、事件等の依頼をされた時点でお支払いいただく費用です。 |
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報酬金 | 依頼された事件の結果に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて、事件等の処理の終了時点でお支払いしていただく費用です。 |
実費 | 収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本、住民票の写し、登記簿謄本・登記事項証明書等の証明書の取り寄せ費用、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、謄写代金、その他委任事務処理に要する費用です。 |
弁護士費用の基準
(令和2年7月現在)
※消費税、実費は別途とします。
※法テラスの利用をお考えの方は遠慮なく申出て下さい。利用手続きは、当事務所で代行します。
Ⅰ 法律相談
面談による法律相談 | 30分毎に 5,000円 |
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Ⅱ 民事事件
民事裁判
着手金
訴額 | |
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300万円以下 | 8% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 |
3000万円~3億 | 3%+69万円 |
3億円~ | 2%+369万円 |
※訴額が1000万円以上の場合は、減額することがあります。
※例外的に困難な事件については、増額する場合があります。
※最低額は10万円です。
報奨金
利益額 | |
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300万円以下 | 16% |
300万円~3000万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億 | 6%+138万円 |
3億円~ | 4%+738万円 |
契約書作成
定型類似
7万円
公正証書にする時は、上に5万円加える
非定型
協議の上決定
示談が必要な場合は示談費用を加算
医療過誤
着手金
裁判前の調査費用15万円以上
裁判の場合は請求額の5%(最低100万円)以上
報酬金
20%以上
ハラスメント相談窓口
初期導入費用
10~15万円(消費税別)
継続費用
従業員 | |
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1人から50人まで | 月額1万円(消費税別) |
51人から100人まで | 月額2万円(消費税別) |
101人以上 | 月額3万円(消費税別) |
※詳細な調査は別途協議
Ⅲ 税務
税務事件
着手金 | 異議申立 20万円以上 審査請求 20万円以上 税務訴訟 20万円以上 |
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報酬金 | 民事裁判の基準による |
Ⅳ 倒産
破産申立
個人(非事業者)
着手金 | 同時廃止 通常30万円 予納金・印紙・切手代を含む 夫婦での破産 50万円以上 管財人破産 通常30万円 予納金・印紙・切手代は別途 (不動産の評価費用は別途 ) |
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報酬金 | なし |
事業者・法人
着手金 | (通常)50万円以上 (事案複雑)100万円以上 (大規模) 300万円以上 予納金・印紙・切手代は別途 |
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報酬金 | なし |
個人再生
着手金 | 35万円 予納金・印紙・切手代を含む (不動産の評価費用は別途) |
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報酬金 | なし |
サラ金クレジット等の整理
着手金 | 1件につき2万円 |
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報酬金 | 1件2万円+減少した額の10%および過払金返還金の20% 過払金訴訟に移行する場合、訴訟の着手金は請求しない |
Ⅴ 家事
離婚
着手金 | ①調停 通常30万円 訴訟移行の場合 20万円加算 ②調停なしの裁判 40万円 |
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報酬金 | 離婚だけの場合は通常30万円 財産給付がある場合は利益の10%を加算 |
遺産分割
着手金 | 30万円以上とし、2人目からは1人20万円を加算する。 |
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報酬金 | 利益の10% (財産の範囲に争いがない場合は利益の評価を3分の1とする) |
相続放棄
着手金 | 3万円、一人増すごとに2万円を加算。 ※裁判所の調査を要するものは1件5万円とし、1人増すごとに3万円を加える。 |
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報酬金 | なし |
遺言作成
着手金 | 10万円以上(出張する場合は加算する) 遺言執行 資産の相続税評価額の1~5%(最低30万円) 遺言の検認 10万円以上 |
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報酬金 | なし |
成年後見・保佐・補助の申立
着手金 | 20万円以上 |
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報酬金 | 事案困難の場合は報酬を請求する。着手金と同額 |
Ⅵ 刑事
刑事弁護
着手金 | 通常 20~50万円以上 起訴時加算10万円 |
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報酬金 (無罪、執行猶予、減刑の場合) | 20~100万円 |
※裁判員裁判は別途協議する
各制度・特約
法テラスの民事法律扶助制度
法テラスの民事法律扶助制度は、弁護士を依頼したいが、弁護士費用を準備できないという場合に法テラスに援助を依頼して弁護士費用を一時的に建て替えてもらって弁護士に裁判や交渉を依頼するということができます。
この制度を使うためには①資力が一定額以下であること(収入及び財産の基準の内容について詳しくは法テラスのホームページでご確認ください)②勝訴の見込みが無いとは言えないこと③民事法律扶助の趣旨に適することという条件を満たす必要がありますが、普通の案件であれば②③はまず大丈夫です。
民事法律扶助制度の利用は、法テラスと受任予定契約をしている弁護士を通じて法テラスに申し込むことができます。
また最初に一度法律相談を受けてから決めたいと言うことであれば①の要件を満たす方であれば法テラスの事務所で面接相談が無料で受けられますし、事務所相談登録契約を締結している弁護士の事務所でも無料相談を受けられます(簡単な法テラスへの援助申込書を書いていただきます)。
交通事故弁護士費用特約をご確認下さい。
自動車保険に加入している場合、弁護士費用特約という特約条項がセットになっている場合がございます。
この特約は、あなたが交通事故の被害に遭ったとき(人身事故に限らず、物損事故も含まれます)に、自分の依頼した弁護士の費用を支払ってくれるという優れものです(ちなみに、この場合、被害者側の保険会社はあなたに代わって示談交渉をすることはできません)。
さらに、自分が自動車保険に加入していない場合でも、家族の誰かが自動車保険に加入している場合この特約が使える場合もあります。
弁護士費用特約でカバーされる弁護士費用は、法律相談料、示談交渉、調停、訴訟、調査費用などほぼ全ての弁護士費用が含まれます。
ただし、限度額が決まっていますのでご注意ください(300万円を支払限度額とする保険が多いようです)。
交通事故で弁護士に相談するときには必ず自分あるいは家族の保険を確認してみてください!
電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。
無料
名古屋事務所は土日もOK!052-231-4311
※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです
- 岐阜事務所058-262-3150
- 岡崎事務所0564-64-3490
- 豊橋事務所0532-21-8003
- 一宮事務所0586-82-2002
- 春日井事務所0568-29-7011