婚姻費用額を増やすには?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

協議で婚姻費用を定めたが金額がたりなくなってしまったときは,適正な婚姻費用の支払いを求めて調停や審判を申し立てることができます。これによって算定表を目安にした適正な婚姻費用の支払いを請求することができます。もっとも,過去に合意した婚姻費用額については調停や審判をする際,ひとつの要素として考慮されることがありますので注意が必要です。
調停や審判で婚姻費用を定めていた場合は,婚姻費用の増額調停・審判を申し立てることができます。しかし,調停や審判で婚姻費用を一度決めたからには,後になって金額が足りなくなってしまったとしても「事情の変更」がなければ増額は認められません。具体的には,たとえば権利者の失業,事故や病気による収入減少,親の援助の打ち切りといった事情が必要になってきます。
このように婚姻費用の金額が足りないときに増額が見込めるかどうかは専門的な判断が要求されてきますので,一度弁護士に相談されるのをお勧めします。


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旭合同法律事務所(名古屋)