婚姻費用のいつからのものを請求できるのか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

婚姻費用は,家族がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用であり,夫婦が互いに分担することになっています。

では,具体的に婚姻費用はいつからもらえるのでしょうか。これは婚姻費用の始期の問題です。婚姻費用は夫婦間の扶養義務(生活保持義務)が根拠になっているため扶養の必要性があればその時点から請求できるように思われますが,実務での取り扱いでは概ね「申立時」とされることが多いです。学説や審判の多くも婚姻費用の始期を申立時としています。

たとえば,別居後しばらく婚姻費用が支払われない期間があったとします。その後に婚姻費用の調停を申立て合意する,あるいは,合意に至らない場合は審判で決定されることになります。そのときには,請求した時点,すなわち申立てをした時点から婚姻費用の支払いが命じられるということです。理由としては,申立時が始期の基準として明確であり,扶養の必要性が発生した時点から遡ってすべての婚姻費用が認められてしまうと義務者に過大な負担を強いてしまい不公平であるからと説明されています。

もっとも,調停や審判の申立て以前に婚姻費用を請求していたことが客観的に立証することができれば,その請求時が婚姻費用の始期になります。事前に請求していたことが客観的に分かれば基準として明確であり,義務者に過大な負担を課すわけではないので不公平ともいえないからです。

そうすると,請求時以前の未払分はどうなるのかという疑問が出てきますが,最終的に離婚の際の財産分与において考慮される可能性がありますが,必ずしも考慮されるわけではありませんので注意が必要です。

このように婚姻費用の始期が申立時という取り扱いが正しいかどうかは別として,現在の実務ではこのように扱われていますので,弁護士の立場からすると,調停や審判の申立てを少しでも早くすること,あるいは,婚姻費用の請求書や合意書をあらかじめ作成しておくことが大切であると伝えたいです。

次に,婚姻費用はいつまでもらえるのかという問題もあります。これは婚姻費用の終期の問題です。これについては離婚または別居の解消時までとする例が多いです。実際に婚姻費用が調停や審判で決定すると,その調停調書や審判書には「当事者の別居の解消又は婚姻解消に至る月まで」と記載されることになります。

婚姻費用の始期と終期は,もらえる婚姻費用の金額に大きな影響を与える重要な問題を含んでいますので,少しでも分からないことがあれば弁護士に相談してみましょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)