遺産から生じた果実は当然に分割される

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

被相続人の遺産として不動産(貸し出している土地など)がある場合、そこから賃料が発生していることがあります。こうした遺産から生み出される賃料などを法律用語で「果実」と呼びます。

相続人が数人ある場合に、相続開始から遺産分割までの間に遺産(土地など)から果実(賃料)が生じた場合、その果実(賃料)は誰に帰属するかという議論があります。

判例は、遺産(土地など)は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するので、その間に生じた果実(賃料)は、遺産分割の対象とはならず、各相続人がその相続分に応じて確定的に取得する、としています。その上で、その遺産(土地)をある相続人が遺産分割によって取得することになっても、賃料(果実)の帰属は、この遺産(土地)の遺産分割によって影響を受けない、としています(最高裁平成17年9月8日判決)。

これをざっくり説明すると、被相続人(父)の相続人として長男と次男だけがいるとします。
父には貸し出している土地がありました。この土地は、当然、遺産分割の対象になりますので、遺産分割が整うまでは、長男と次男のどちらが取得することになるかが決まらず、共有状態となります。

他方、この土地から生じている賃料は、遺産分割の対象とはならず、当然に、長男と次男がそれぞれ2分の1を取得することに確定します。
このことは、後で、遺産分割によって土地を長男がすべて取得することになっても、結論に変わりはない(相続開始時から遺産分割時までの賃料の2分の1を次男が取得することに変わりはない)、ということです。

そのため、収益不動産の遺産分割をするときは、相続開始後から遺産分割時までに生じた賃料をどうするかも話し合っておく必要があります。

@家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(参考文献)


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