労働契約は書面で明示する必要があります

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

労働契約は書面で明示する必要があります。

労働契約の締結に際し、書面の交付により明示する事項が労働基準法に規定されています。

(書面の交付により明示しなければならない事項)

(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所、従事すべき業務
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項

書面により明示しなければならない事項は絶対的明示事項と全く同じように思えますが、昇給に関する事項については書面交付の必要はありません。

上記規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。必要な旅費には、家族の旅費も含みます。ここでいう家族の範囲は、労働者により生計を維持されてきている同居の親族(内縁を含む)をいいます。


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旭合同法律事務所(名古屋)