相続人に財産を相続させたいが、分割で財産を相続させたい

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

民事信託というものが注目を集めています。民事信託には、遺言、成年後見などの既存の制度では対応できないことが民事信託なら可能となるので、それが注目される理由です。

【遺言では対応できないが民事信託なら対応できること】

①相続人に財産を相続させたいが、ただ、一度にたくさんの財産を相続させると浪費する恐れがあるので、年金のように分割で財産を相続させたい。
②相続人に財産を相続させたいが、相続人がまだ未熟なので、例えば相続人が一定の年齢になった時に相続させたい。
③後継ぎ遺贈をしたい。例えば、まずはAさんに毎月分割で財産を引き継がせるが、Aさんが亡くなったときにまだ財産が残っていたら、次はBさんに財産を継がせたい。
④投資不動産があるが、相続人が複数いる場合において、各相続人には賃料収入を得させるようにしたい。

【成年後見では対応できないが民事信託なら対応できること】

①自分が認知症になっても、所有する財産を使った投資や投資用不動産の積極活用ができるようにしておきたい。
②自分が認知症になっても、相続税対策を進めておきたい。例えば、相続人への財産の承継を順次しておきたい。

利用価値のある民事信託ですが、信託財産を預かる受託者による濫用の危険もあります。そうした場合に備えて、弁護士などを信託監督人に付けておくことも大切なことです。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)