天皇陛下への請願書は内閣へ

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成25年10月に国会議員のある方が天皇陛下に直接手紙を渡した件が大きく報道されました。
そこで、天皇陛下への請願についておさらいをしておきましょう。

<請願法>
第3条1項後段(請願書の提出先)
天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
第4条(提出先を誤った請願書の処置)
請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第6条(差別待遇の禁止)
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(参考) 憲法第16条(請願権)

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

ということなので、法律に照らすと、天皇陛下へ渡された請願書は内閣に送付されることとなり、請願をした人への差別待遇となる処分などは行われない、ということになりそうですね。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)