差押が禁止されている財産があります

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

生活保護費や年金は差押禁止財産に定められているため、判決等の債務名義を取得していても、それらを直接差し押さえることはできません。

しかし、それらが金融機関口座に振り込まれて預金債権に形を変えた後は、執行裁判所が当該預金の原資を知ることが困難であることなどの理由で、全額差押が可能であるとされています。

もっとも、その後債務者が民事執行法153条に基づく差押禁止債権の範囲の変更を申立てて、当該預金債権の原資が差押禁止財産であることを証明した場合には、差押禁止部分については取り消すことが可能です。

東京地裁立川支部の平成24年7月11日の判決でも、差し押さえられた預金債権の原資が生活保護費、各種年金であったことのほか、申立人(債務者)の生活状況等を証明して差押の取り消しが認められています。


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旭合同法律事務所(名古屋)