不正競争防止法について

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

当社を退職した従業員が、勤務中に担当していた顧客名簿を利用して同じ商売を始めたが止められないでしょうか?

太郎 僕の会社で働いていた従業員が先月退職したんだけど、会社で働いていた時の顧客名簿を使って勝手に同じ業態の会社を始めたんだけどやめさせられないかな?
花子 顧客名簿が不正競争防止法の「企業秘密」であると認められれば、顧客名簿の使用の停止を求められる可能性はあるわね。
太郎 顧客名簿が不正競争防止法の「企業秘密」にあたるためには、どのような要件が必要なの
花子 不正競争防止法の「企業秘密」にあたるためには、①秘密管理性②有用性③非公知性が必要と言われているわ。①についてわかりやすく言えば「秘密管理性」とは、その情報が「秘密として管理されている」ということで、会社がその情報を秘密にする意思を持っていることと実際に秘密として管理していることが必要ね。
太郎 実際に秘密として管理していると言うのはどういうことかな。
花子 例えば、顧客名簿に秘密と書いてあって従業員に秘密と分かるようにしてあるとかパソコンで顧客名簿を見るのにパスワードを入れないと見れないように保護してあると言う体制が取られているなどの観点から判断されるわ。
太郎 実際にどういう対策が取られていれば裁判で「企業秘密」と認めてもらえるのかな?
花子 総合的な判断なのでケースバイケースというしかないわね。企業規模が小さいことを理由に簡単に「企業秘密」と認めた例もあるけれど、逆に非常に厳しい裁判例もあるので事前に「これをしていれば大丈夫」という規範を立てるのはなかなか困難ね。
太郎 そういう意味では、僕の会社はあまり厳重に管理していたとはいえないかもしれないな。
花子 「企業秘密」と認められなければ、顧客名簿の使用差し止めは無理かもしれないけれど場合によっては損害賠償は認められるケースもあるから一度専門家に相談してみたら。
太郎 わかった。相談してみるよ。

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旭合同法律事務所(名古屋)