家族信託とは、信託銀行などを使用するのではなく、たとえば、親族間で信託契約を締結するものです。
信託をすることにメリットはいくつかありますが、その一つの資産活用というのがあります。
たとえば、株式投資や不動産投資などをしている人がいるとします。この方が高齢になり認知症になってしまい成年後見人を選任したとすると、この成年後見人というのは投資などは行えません。基本的に、財産の現状維持しかできません。
引き続き資産運用をして、その運用益を本人の老後の資金にする、ということができないわけです。
しかし、家族信託をするとこれを実現することができます。
たとえば、自分の子供との間で信託契約を結びます。
具体的には、自分の財産を信託財産にして、子供に信託の受託者としてその資産の管理運用を任せ、自分自身は信託の受益者として信託財産から生活費などを支払ってもらう、ということができます。
これなら、本人が認知症になっても、子供が本人の財産の資産運用をすることができます。
このようなことは、成年後見制度や遺言制度では実現ができないことです。
この家族信託、将来的に大きく広がる可能性が感じられ、弁護士としても研鑽を進めているところです。
家族信託とは、個人が自分の財産を、自分の家族等に、信託する仕組みです。
家族信託のメリットはいくつかありますが、その一つが財産隔離機能を利用したリスクヘッジです。
すなわち、信託財産は、委託者固有の財産とは隔離されるため、委託者が負債を抱えた場合に、債権者が差押をしてくるのを回避することができます。
自己破産・民事再生等のよる清算対象の財産からも除外することが可能になります。
弁護士 川口 正広