自分亡き後の子の生活が心配
障害を持つ子の親は、自分亡き後の子の生活が心配となります。
また、親の高齢化とともに、親の判断能力が低下することが考えられ、親自身の生活も不安となります。
障害者支援福祉型信託の活用
そこで、親亡き後の障害者支援福祉型信託の活用が考えられます。
例えば、障害を持つ子を受益者として、委託者である父親又は母親も受益者と定めて親の生活支援を含めた信託が考えられます。
受託者となる者に、親の財産を管理・運用させて、そこから得られる利益を受益者である子と親に給付するというものです。
特定障害者扶養信託契約の活用
また、障害を持つ子に対して、まとまった財産を生前に贈与しておきたいとお考えの方も少なくありません。
この場合にも信託の制度を活用して、生前贈与の贈与税について非課税のメリットを受ける方法があります。
専門的な名称になりますが「特定贈与信託」(特定障害者扶養信託契約)といいます。
親が生前にまとまった額の金銭を信託銀行に預け、そこから子供の口座に定期的に一定額を入金してもらうという方法です。
これによって子供は障害年金と併せて生活費を安定的に得て行くことができるわけです。
一方で子供が親からの相続で多額の金銭を持つことに寄るデメリット(詐欺被害に遭ったり金銭目的の犯罪被害に遭うなど)も避けられるわけです。
また生前贈与なのに6000万円まで贈与税が非課税になるのもメリットです。
相続税対策としても有益であるといえます。
このように、障害を持つ子の親亡き後の問題解決には、信託が有用です。制度の詳細や費用についてはご相談ください。