家族信託制度というのは何か?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
家族信託(民事信託)制度は、今もっとも注目をされている相続、財産管理の活用方法です。
平成19年に改正された信託法による家族信託を利用すれば、遺言だけでは完全には解消されない不具合が、ほぼ完全に解消されます。
信託には色々のスタイル・バリエーションがあります。
このような信託制度の活用は、まだまだ一般には馴染みがないため、ほとんどの方はこのような制度があることさえも知りません。
家族信託とは?
家族信託とは、委託者が契約や遺言(信託行為)などによって、家族などの受益者のために、委託者自身の財産を、信頼できる家族など(受託者)に託して、受託者がその財産を管理・運用・処分する仕組みのことをいいます。
信託関係人とは?
信託に関係する主な人は、次のような人です。
- 委託者(信託を設定する人)
- 受託者(信託財産の管理など信託事務を担う人)
- 受益者(信託の利益を受ける権利を有する人)
- 信託監督人(受益者のため受託者を監視監督する人)
- 受益者代理人(受益者のための権利を代理行使する人)
- 信託事務処理代行者(受託者から事務処理を委託された人)
信託行為とは?
- 信託契約(委託者と受託者との契約),
- 遺言信託(遺言であり,委託者の単独行為)
- 自己信託(委託者が、自分自身を受託者として、公正証書などの文書により、自己の財産を他人のために管理・処分する旨の意思表示することによって設定)
財産承継に関する他の制度との比較
遺産分割では、相続人全員の合意が必要であり、また、遺産分割調停や審判などの裁判手続に時間を要してしまいます。
遺言では、いつでも遺言の書き換えが可能であり、成年後見人の財産処分との抵触が生じるおそれがあります。
信託では、受益者の変更は任意であり、信託財産については成年後見人の処分が及ばなくなる上、直接の承継先から、さらにその次の承継についても一定の範囲でコントロール可能となります。
このように信託では柔軟な財産承継が可能となります。
信託の利用が考えられるケース
信託の利用が考えられるケースは、次のような心配事がある場合です。
- 認知症になってしまったら財産をどのように管理するか心配(財産塩漬け問題)
- 認知症や病気の配偶者の生活が心配(配偶者亡き後問題)
- 事業の後継者とそうでない者との間の相続争いが心配(中小企業における後継者問題)
- 障害のある子の今後の生活が心配(親亡き後問題)
私たち旭合同法律事務所は、信託制度の活用研究を進めており、対応できるように弁護士が勉強会・研鑽を行っております。
信託制度のご活用のご相談は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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旭合同法律事務所(名古屋)