遺言信託って知ってますか?

信託銀行の遺言信託は気をつけよう

よく信託銀行が「遺言信託」というのをアピールしているのを聞いた人も多いかと思います。
しかし、信託銀行が行っている「遺言信託」とは、そのほとんどが「遺言執行ビジネス」と言ってよいものです。
つまり、やっていることと言えば、遺言作成のアドバイス、遺言書の保管、遺言執行で終わっているものがほとんどです。
そして、その遺言執行の費用もかなり高額なことがほとんどです。そのため、費用対効果が悪すぎて、わざわざ信託銀行にお願いする必要がないわけです。
是非、弁護士へご相談下さい。

利用価値のある遺言信託もあります

本来、「信託」とは、「委託者」(財産を預ける側)と「受託者」(財産を預かる側)の契約で、通常財産の管理処分方法や「受益者」(財産により利益を受ける側)、信託報酬等を契約で決め、委託者の財産を受益者のために使用してもらう制度です。
これを、遺言で定めることもできるわけで、これを「遺言信託」といいます。
簡単に言うと、「遺言者」(委託者)が「信頼できる人や団体」(受託者)に対して、私の遺産をアナタに預けるから、障害を持った私の子供(受益者)のために上手に使ってね(たとえば、定期的に少しずつ生活費を渡してあげてね)、ということを遺言で書き残す訳です。
単に、相続人に遺産を受け継がせるだけなら、適切な遺言を書き残して、信用できる人を遺言執行者に指定しておけばいいはずです。
しかし、相続人が「障害者」や「幼い子供」など、単に財産を受け継がせるだけではその財産の管理能力に不安があるような場合、遺言で受託者に相続財産を信託することができます。
遺言で遺産の管理方法を定めておけば(例えば、遺産の管理運用を受託者に委ね、毎月一定金額を受益者に交付させるなど)、遺言者が死亡した後でも、障害者などの相続人が安定した生活費を受領していけるという訳です。
管理能力のない相続人に一度に遺産を取得させると、一気に消費してしまったりする心配があるから(また詐欺的商法の被害を受ける心配があるから)、毎月の生活費を渡すというような形で遺産を受け継がせる方が良いこともあるわけですね。
きめ細やかな遺言といえると思います。
もちろん、弁護士はこの遺言信託のお手伝いをすることができます。
また、これを信託銀行に委ねるような遺言信託であれば利用価値はあると思いますが、そうした例はほとんど聞きません。

特定贈与信託というのもあります

遺言信託ではありませんが、信託会社を利用する「特定贈与信託」があります。
この特定贈与信託とは、

①「障害者」の父母や親族、篤志家などがまとまった金額を信託会社に信託し、

②信託銀行が障害者本人の預金口座に定期的に少額ずつ振り込む、

というものです。遺言で信託するのではなく、生前中に信託する訳です。

これは、障害者の生活の安定を図ることを目的に、その親族や篤志家などが信託銀行等に金銭を信託し、信託銀行が長期にわたって少額ずつ障害者へ渡すため、犯罪被害や詐欺的商法で障害者が財産を失うリスクを小さくできるという特徴があります。
しかも、障害者は多額のお金を受け取るので本来であれば贈与税がかかる訳ですが、最大6000万円までその贈与税が非課税となるという税法上の優遇措置がなされているのがポイントです(特別障害者なら6000万円までが非課税、一般障害者なら3000万円までが非課税)。
あなたが生前中に、障害者のために何らかの手当をしておきたい、という場合、この特定贈与信託は利用価値があります。
弁護士としては、信託会社には、遺言信託という名の遺言執行ビジネスではなく、この特定贈与信託にもっと力を入れてもらいたいと思うのですが、あまり儲からないのか、ほとんど広報されていないように感じています。