離婚する夫婦の財産分与の「財産確定」の基準時点は、「別居時点」

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚する夫婦の財産分与の「財産確定」の基準時点は、「別居時点」と解釈されています。

これは、夫婦が協力して形成した財産を清算するため、夫婦の協力関係が解消された別居時点が基準とすべきだからです。

財産分与の対象財産の「評価」の基準時点は、審理の最終時点である「口頭弁論終結時」と解釈されています。

財産によっては、別居時点と口頭弁論終結時で「評価」が変化する財産があります。

たとえば、株式等の有価証券については、時価の変動が大きくある場合もありますので、裁判の進行の長期化によって、財産分与額が変わることもありえますよ。


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