衆議院の解散は首相の専権事項?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

憲法第7条3号には、次のように書かれています。

【憲法第7条】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(3号)衆議院を解散すること

天皇は、国政に関する権能を有していないので(憲法第4条1項)、衆議院を解散する権能は「内閣の助言と承認」に由来しています。つまり、解散権はあくまで「内閣」にあって、「首相」にはありません。

よく、メディアなどで、解散は「首相」の専権事項だと言われていますが、法律的には間違いです。
あくまで解散の権能は「内閣」にあり、内閣の閣議決定で解散を決めることができるわけですね。

しかし、首相が解散を決断したにもかかわらず、内閣の他のメンバー(大臣)が反対してしまい、解散の閣議決定ができなくなる恐れが出ても、首相はその大臣を自由に罷免することができます。そうすることによって、首相は自らの決断を貫くことができます。

こういう意味で、衆議院の解散は首相の専権事項と言われています。

過去において、首相が反対する大臣を罷免して、解散を貫いた例がありました。覚えている方もいると思いますが、小泉首相が行った郵政解散ですね。このとき、小泉首相は、反対した大臣を罷免して、解散を断行しています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)