会社社長によるパワハラ

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

タクシー会社の社長から暴行や暴言を受けたとして、乗務員ら6人が会社側に計1500万円の損害賠償を求めた訴訟があります。

判決によれば、社長は、原告らの運転技能をチェックするため車に同乗し、後部座席から運転席を蹴ったり、「あほか」「辞表を書け」などと暴言を吐いたりしたとのことです。

東京地裁は、「暴行も暴言も、指導の一環だったとしても正当化はできない」と指摘し、198万円の支払いを命じています。

そのタクシー会社では、別の乗務員ら5人も社長から暴行などを受けたとして訴訟を起こし、東京地裁が2013年3月に約500万円の支払いを命じ、確定しているようです。

社長自身のパワハラ事件ですね。


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旭合同法律事務所(名古屋)