2022年4月から成人年齢18歳に|20代前後の若者が気をつけたい様々なトラブルを弁護士が解説

この記事を書いたのは:川村将輝

2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

18歳は、高校3年生から大学進学や就職に差し掛かるタイミングですよね。

新しい環境となり、様々な人との関わりが格段に増えてきます。その中で、法的なトラブルに巻き込まれるリスクも高まります。

この記事では、成人になると、法的にどのようなことを意味するのか、18歳から20代前半の方によくあるトラブルとその原因、対処法などを弁護士が解説していきます。

成人するということ

成人になると、自分の意思決定に自分で責任を負う

成人に関しては、民法に定めがあります。

(成年)

第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

ここにいう「成年」が、一般に言う成人とほぼ同じ意味です。成年になるとどうなるのか、理解のために、反対の意味になる「未成年」に関するルールを見ていきましょう。

自分の意思決定だけで、有効に、確定的に、契約などの法律行為をすることができる

最も中心的なものは、「法律行為」についてです。

 (未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければ ならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 略

このルールの意味は、契約などを、自分一人の意思決定のみで、有効に、確定的に行うことができるということです。

  • 「自分一人で」とは、親の同意がいらないということです。
  • 「有効に」とは、自分の自らの意思でしたことが法律上の意味を持つということです。
  • 「確定的に」とは、一定の場合を除いて、基本的に後で取り消すことができないということです。

つまり、親の同意なく自分の意思だけで、契約などを自由にとり行うことができるということです。

反面、自分の意思で決めて、他人と一度合意して契約したことは、原則として取り消すこと(後で無かったことにすること)ができないことを意味します。

親権に服さない

未成年者は、父母の親権の下にあります(民法818条1項)。

親権の内容は、監護(トラブルに巻き込まれたりしないようにすることなど)と教育の権利・義務(民法820条)、子の財産の管理、法律行為に関し「代表する」(民法824条。なり代わって行う)ことなどがあります。

成年者になると、親権の対象ではなくなります。つまり、法律上は親の監護や教育を離れ、財産は自分で管理し、上記のように契約などは自分の意思決定で行うことができます。

そのほか、自分で居所の決定をすることができ(民法821条)、アルバイトなどを含む職業も自分の意思決定で行うことができます(民法823条1項)。

なぜ18歳で成年に?

18歳で成年とされることになった理由は、様々ありますが、大きなものとしては、18歳の選挙権が認められるようになったことと、世界的な標準に合わせることが挙げられます。

特に1点目の趣旨は、18歳になることで政治的な意思決定を行い、社会を動かしていく一員となることに合わせ、社会生活でも一人立ちすることを裏付けることです。

18歳から20代前半の若者のよくあるトラブル7選

日常生活では、様々な契約をすることになります。18歳から20代前半の人のよくあるトラブルについて、7つピックアップして解説します。

アパートなどの賃貸

新生活で、特に親元を離れて一人暮らしを始めるときには、住む家を決める必要があります。

その場合、多くの人は、アパートなどを自分で借りることになるでしょう。その際に結ぶのが、賃貸借契約です。

賃貸借契約では、よくあるトラブルとして次のようなものが挙げられます。

敷金に関するもの

  • 契約を締結して敷金を支払ったが、鍵などを受け取る前に入居できなくなり、解約を申し出たところ、大家から、清掃費用以外は返金できないと言われた
  • 退去後、清掃費用などで数十万円を超えるような金額となり、敷金から引かれたため、敷金はほとんど戻ってこなかった

【若者向け注意喚起シリーズ〈No10〉】新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!|独立行政法人国民生活センター 2022年3月3日

退去時の清掃など原状回復の費用に関するもの

退去時に入念に清掃したが、具体的な項目も提示されることなく、考えられないような金額の費用を追加で請求された

入居中の損傷についての補修に関するもの

下水の詰まりが発生したので大家に修繕を求めたが、取り合ってもらえなかった

このような多岐に渡るトラブルがあります。

スマホなどの通信契約

今やだれもが持ち歩くスマートフォンですが、大学生になるなどのタイミングで、自分で契約をすることもあると思います。

WiFiなどの通信サービスの契約もありますよね。

そうしたスマホやWiFiなどの契約では、こんなケースが見受けられます。

  • オプションサービスの契約締結について、必ず加入するように言われ、やむを得ず契約したが納得できず、解約したい
  • 2年間基本料金が安くなるプランで契約したが、2年経過後に他社に乗り換えようとしたところ、以前からの契約が自動継続になっていたため、解約料を別途請求された

携帯電話の契約時のトラブルと消費者へのアドバイス|総務省・消費者庁

定額課金の配信サービスなどの解約トラブル

近時、音楽や映画などに関し様々なネット配信サービスに関するいわゆるサブスクが広く普及していますよね。

サブスクでは、よくあるトラブルとして、

  • 無料トライアル期間だけで解約するつもりだったのに、いつの間にか有料サービスに移行していた
  • 解約しようとしてもやり方が分からず説明もなかった

といったものがあります。

美容サロンなどのトラブル

美容サロンは、脱毛サロンなどをはじめ、様々なものがありますよね。YouTubeやInstagramなどでよく出てくるあの広告など、、、若者も利用する方が多いかと思います。

トラブル事例としては、

  • 実際にサービスとして利用できる施術箇所と契約の際に説明された内容が思っていたのと違う
  • 断ったにも関わらず、高額のプランの施術を受けさせられ、料金を請求された

といったものがあります。

情報商材・マルチ商法のトラブル

投資勧誘系のトラブルも、若者に多いトラブルの1つです。

  • 後で儲けが出れば元は十分回収できるし、数か月で数百万円以上の利益が出るからと言われ、「損失を回避して、確実に利益を出せる方法」といった内容のUSBを30万円で買わされたが、利益は一向に出なかったので契約をやめたい
  • 商品を月に10本購入して、それを友人や知人に勧めて購入してもらえば、その利益の一部がもらえるほか、新しい会員として紹介したら一人あたり10万円の紹介料がもらえるなどというビジネスの会員になったが、よく考えれば怪しい話なので解約したい

こうしたトラブルは、よく見受けられます。

クレジットに関するトラブル

借入れやクレジットについても、次のようなトラブルが見受けられます。

  • 学生でも審査なしで数十万円借りられるとあったので、借り入れを申し込んだら、実は利息が30%以上も取られるものだった。
  • 大学で使うパソコンを購入するためクレジットカードを使ったが、利用明細を後で確認したところ、リボ払いを選択したところ支払残高が思ったよりも高額になっていた。

【若者向け注意喚起シリーズ<No.7>】18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!|独立行政法人国民生活センター 2022年2月10日

マッチングサービスに関するトラブル

出会い系、ビジネスなど様々なマッチングサービスがありますよね。マッチングサービスでは、次のようなトラブルが見受けられます。

  • マッチングサービスに登録して、マッチングした女性とデートしたが、その際に「もっと小顔になったらイケメンになるよ!」などと言われ、高額のメンズエステ商品を購入させられた。
  • マッチングサービスで出会った女性とデートしたが、デートの対価などという名目で1万円代金を請求された。女性のプロフィール欄をよく見たら、「1時間あたり1000円いただきます。」などと書かれていた。

トラブルの原因は?

上記のようなトラブルにあってしまうのは、概ねつぎのような原因が考えられます。

契約の細かい条件がわからない

これは、そもそも契約書を読まない・言葉の意味を考えながら読むことができないということが原因であることがほとんどです。前者の「読まない」という方も多いのではないでしょうか。

では、なぜ読まないのか、さらにその理由を考えたときに、3つの「わからない」ポイントがあります。

  • 契約書にある言葉の意味がわからない
  • 文の論理的なつながりがわからない
  • 問題がある部分とそうでない部分の見分け方がわからない

上記の点以外にも考えられますが、とにかく契約書の文言など注意深く意味を考えることができず、結果、相手の一方的な説明などで事実上契約書を確認した状況にさせられるのです。

安易にその場で判断してしまう

安易に、「まぁいいや!」と判断してしまったことが、後でトラブルになってしまうことがあります。

本当にその条件で契約していいのかどうか、その相手で問題ないのか、立ち止まって考えることなく判断をして契約をしてしまったら、後で簡単に取り消すことはできないのです。

いざ相談!なったときには対処できない状況になっている

また、「騙された!」と思った時点で、迅速な解決手段を取ることができない状況になっていることもあります。

契約の解約や取消しなどは、それを実行できる期限がある場合がほとんどで、期限が数日単位のものもあります。

そうした期限のあるものを事前に確認していないことで、いざ!となったときには対処できない状況になることも、解決しがたいトラブルになる原因です。

ワンポイントアドバイス

様々な法的トラブルについてご紹介しましたが、トラブルを事前に防ぎ、あるいはトラブルになったとしても迅速で確実な解決をするためのワンポイントアドバイスをご紹介していきます。

契約書の重要な部分を確認

契約書は、条数が20から30に及ぶような場合もあったり、細かい特約が付されることもあります。

日常生活で行う様々な契約の場面で、全てに対して「おかしなところはないか」と疑って読むことは困難ですし、何より疲れますよね。

そこで、重要な部分に目を配って、重点的に確認するようにしましょう。

例えば、賃貸借契約を考えると

  • 修繕に関して、貸主の負担する部分と借主の負担する部分の確認
  • 契約終了時に借主が負担する内容
  • 解約時の違約金に関する条文

などは重点的にチェックしましょう。

また、敷金に関しては、契約終了時に、清算に関する明細書を必ず確認し、最終的に引かれた金額だけでなく、どの項目でいくら引かれたのか1つ1つ確認し、疑問がある点は大家に問いただしましょう。

合理的な説明がない項目、納得がいかない点は、メモをしておきましょう。

サブスク―契約時に解約に関する3つのことを確認

サブスクでは、契約する際の入り口が「お試し無料」など心理的にハードルが低く設定されている場合が多いです。そのため、むしろ解約についてしっかりと確認しておく必要があります。最低限、契約時に次の3つを確認しておきましょう。

解約期限

まずは期限です。特に、無料のお試しだけで終わるつもりで契約した場合は、必須です。

うっかり期限を確認し忘れることで、あとで解約したくなったときには、すでに代金が発生していたことにならないようにするためです。

解約条件

お試しで始めた場合でも、解約するための条件が設定されている場合があります。

これは特に違約金あるいは手数料という形で、条件が設定されているケースです。無料で解約するために最低必要な利用期間、などといったものがあります。

契約時に、解約するための条件の有無と内容は、要チェックです。

解約までの手順と方法

解約までの手順と方法も、確認しておく必要があります。ネットでの購入やサービスの申し込みをした場合などは、サイトのどこに解約の導線があるのか、契約時にチェックするようにしましょう。

通販、サロン、マルチなど―クーリングオフのやり方と期限などを確認

クーリングオフとは

ECサイトでの物品やサービスの購入や、美容サロンなどのほか、マルチ商法に基づく商品等の購入などは、特定商取引法という法律で、契約してから一定期間に、書面で契約を解除することができる仕組みになっています。

これを、いわゆるクーリング・オフといいます。

万が一、不必要な契約をさせられたり、契約直後に中身を確認して「契約をやめたい!」と思ったときに必要な手段です。

期限は書面を交付されてから8日以内

期限は、法定の書式に従って書かれた書面について説明がされ、それが渡されてから8日以内とされています。

「特定記録郵便」または「簡易書留」で送る

解除の意思表示をする際の書面の記載事項は、次のようなものです。

  • 契約年月日
  • 商品またはサービス名
  • 代金など
  • 会社名
  • 担当者名
  • 契約を解除する旨
  • 代金の返還要求と、商品などの返還が必要な場合はその旨
  • 通知年月日
  • 契約者の住所と氏名

クーリング・オフの方法(はがきの書き方)|名古屋市消費生活センター 2021年2月18日

また、送付方法に決まりはありませんが、確実に、後で証拠として残しておく形で行いましょう。

具体的には、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送りましょう。なお、内容証明郵便でもOKです。

その場で安易に判断しない

借入れ・クレジット契約などをはじめ、どんな場合でも、契約を締結するという段階の前に内容を確認した上で、もしわからないことや疑問に思うことがあれば、その場でわからないまま判断をしないようにしましょう。

一度、信頼できる人に相談したり、自分で様々調べて情報収集することをおすすめします。

消費者契約法に基づく契約の取消権

若年層を中心に、社会生活所の経験の乏しさから抱く様々な社会生活上の不安をあおるなどして契約を締結させた場合の取消権が定められました(消費者契約法4条3項3号)。

例えば、エステサロンのように、「容姿」について、脱毛しなければ彼氏・彼女ができないなどとうたって、実際にはその合理的な根拠がないのに、脱毛サロンが「必要である」などといって脱毛サロンの契約をさせたような場合が考えられます。

こうした契約の取消権のほか、若者を狙った様々な商法が増えており、消費者庁では検討会が続けられており、今後の改正なども引き続き考えられるため、注目しておきましょう。

おかしいな?だまされてるかも?と思ったら弁護士に相談を

いかがでしたか?

18歳で成人になるということは、自分の意思で思うように生きていくことができます。

その反面、トラブルに巻き込まれるリスクがあることも意味します。 上記のような知識を身に着けつつも、もし「おかしいかも?」「だまされているのでは?」と思ったら、消費生活センターや、わたしたち弁護士に一度ご相談ください


この記事を書いたのは:
川村将輝