免許更新時に違反点数がゼロでもゴールド免許を維持できない場合があります。

この記事を書いたのは:高橋寛

 ゴールド免許を持っていたAさんは、一時停止違反(違反点数2点)をしました。しかし、その後は3か月間を無事故・無違反で過ごし、軽微違反者に対する特例によって違反点数がリセットされてゼロになりました。

 それから半年後に免許更新を迎えたAさんは、違反点数がゼロなので更新後もゴールドの免許証を貰えると思って免許更新に行きました。

 ところが、交付された免許証はブルーでした。なぜでしょうか。

1 運転免許証の帯の色は3種類あります。

グリーン免許証

 初めて免許を取った時や、初回の更新時のように、継続して免許を受けている期間が5年未満で、無事故・無違反の場合は、有効年の帯の部分がグリーンの免許証が交付されます。

ブルー免許証

 違反を数回したり、怪我のある交通事故を起こした運転者(違反運転者)には、帯の色がブルーの免許証が交付されます。

 この免許証の有効期間は3年です。

 継続して免許を5年以上保有し、かつ、3点以下の軽微な違反が1回のみの運転者(一般運転者)には、帯の色がブルーの免許証が交付されます。この免許証は有効期間が5年です。

ゴールド免許証

 次の3つの条件を全て満たしている運転者(優良運転者)には、帯の色がゴールドの免許証が交付されます。

  • 5年以上継続して免許を保有している。
  • 違反をしていない。
  • 怪我のある事故を起こしていない。

 ゴールド免許証の有効期間は5年です。ただし、一般運転者にも共通しますが、更新期間満了日の直近誕生日に71歳なる人は、免許の有効期間が4年です。

 また、同様に72歳になる人は、免許の有効期間が3年です。更新時に交付を受けた免許証に記載されている有効期間を確認しておきましょう。

2 更新時にゴールド免許が剥奪される場合は、次のとおりです。

5年以内に交通違反があった。

 誕生日の41日前からさかのぼり、5年間に軽微な違反をした事実があれば、ゴールド免許を失い、ブルー免許になります。

 逆に言えば、更新する年の誕生日の20日前に軽微な違反があっても、他に違反や怪我のある事故を起こしていなければ、その更新時にはゴールド免許が交付されます。しかし、その次の更新時にはゴールド免許が剥奪されます。

5年以内に怪我のある事故を起こした。

 交通事故によって相手を怪我させてしまう人身事故を起こした時点で、次回の更新時にゴールド免許ではなくなります。

物損事故や自損事故の場合

 相手に怪我のない物損事故や自損事故の場合は、違反点数や反則金を科せられることはなく、ゴールド免許を維持することができます。

 ただし、物損事故を含む交通事故を起こした時は、緊急措置義務や警察への報告義務が課せられていますから、これを怠れば当て逃げと認定されます。

 当て逃げは、5点の付加点数が加えられますから、更新時にはゴールド免許が剥奪されます。

違反点数がつかない違反もあります。

 泥はね運転や免許証不携帯は、取り締まりに遭うと反則金を支払う必要はありますが、違反点数はつきません。そのため、更新時にはゴールド免許を維持することができます。

3 3か月特例で点数はリセットされます。

 違反点数が累積していくと、免許停止や免許取消の行政処分を受けることになります。

 ところが、2年間無事故・無違反であったドライバーの場合は、軽微な違反(3点以下)をしてから3か月以上無事故・無違反であれば、その軽微な違反による点数が累積されなくなる特例が適用されて、点数がゼロにリセットされます。

4 点数がゼロになっても、違反した事実は変わりません。

 3か月特例で点数がゼロになっても、あくまで軽微な違反をしたという事実は残ります。そのため、免許更新の時はゴールド免許が剥奪されます。

 すなわち、免許証の色は、過去5年間の違反歴・事故歴で決められるので、違反点数の累積がなくなっても、違反があったという事実は変わらないので、ゴールド免許を維持することはできません。


この記事を書いたのは:
高橋寛