少額訴訟

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、少ない費用と時間で紛争の解決を図るため「少額訴訟」という制度があります。

簡易裁判所で行われ、原則として1日で審理を終え、その日のうちに判決が言い渡されます。

判決に不服があれば、判決書又はそれに代わる調書の送達を受けて2週間以内に異議申立をすることができますが、控訴は認めれていません。

異議申立があると通常の手続きで審理され、あらためて判決が言い渡されます。

この判決に対しても控訴はできず、憲法違反を理由とする特別抗告しかできません。

少額訴訟は、物損事故の損害賠償、敷金返還請求、売買代金請求、請負代金請求、貸金返還請求、賃金請求、賃料請求などに利用されています。

1回勝負で早くケリをつけるのに適しています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)