養子縁組と氏

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 質問
私は、結婚して夫(鈴木)の氏を名乗っています。
私には、前の夫との間に娘がいます。
夫(鈴木)と娘との間で養子縁組をしようと思いますが、養子縁組をしたら、娘の氏は「鈴木」に変わってしまうのでしょうか。娘は名字が変わることに抵抗あるみたいなんです。
A 回答
私は、娘さんの氏は「鈴木」に変わりますよ、と答えました。
しかし、よくよく聞いてみると、娘さんは結婚して夫の氏(山田)を名乗っているとのこと。
そうであれば、娘さんが養子縁組をしても「山田」のままです。私は、慌てて訂正しました。ちなみに、この事案が「娘」ではなく「息子」だとしたら、一般的には、息子は結婚しても自分の氏を名乗っているでしょうから、その場合は、養親の氏「鈴木」に変わります。そして、息子の妻の氏も「鈴木」となります。
ややこしいですよね。

@民法810条
「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない」


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