砂川事件最高裁判決と集団的自衛権

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

集団的自衛権について議論がなされていますね。その中で、砂川事件最高裁判決が紹介されることがありますが、この判決の要点をご紹介します。ご参考にして下さい。

一、憲法九条は、わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。

二、わが国が、自国の平和と安全とを維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。

三、憲法は、わが国の平和と安全を維持するためふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に即し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない。

四、憲法九条二項前段の戦力とは、わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない。

五、平和条約はわが国が集団的安全保障取極を締結する権利を有していることを承認し、国際連合憲章はすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
日米安全保障条約はこれらに基づき、武力攻撃を阻止するため、アメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めている。

六、日米安全保障条約は、高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。

七、アメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法九条、九八条二項および前の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見明白であるとは認められない。


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