誰が相続人になるか
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
親族が亡くなった時はもちろん、自分が亡くなった時にも問題になってくるのが相続です。
その意味では誰しも避けて通れない法的問題といっていいでしょう。
相続は、亡くなった人の権利義務関係を丸ごと承継するということです。
基本的にはプラスの財産だけ相続するということは許されず、相続する以上、マイナスの財産も相続しなければならないことになっています。
相続がいつ開始されるかというと、被相続人が亡くなった時に開始します。
このように被相続人の死亡より相続が開始されますが、誰が相続人になるかは民法で決まっています。
配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の親族は以下の順序によって相続することになります。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
第1順位の子がいれば、第2・第3順位の親族は相続できません。第1順位の子がいないとき(相続放棄も含む。)に、はじめて第2順位の直系尊属が相続することができます。そして、第1順位の子、第2順位の直系尊属がいずれもいないときに、ようやく第3順位の兄弟姉妹が相続することができる仕組みになっています。
ちなみに、配偶者は、必ず相続人になると言いましたが、
①配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2、子が1/2(頭数で割る)
②配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3(頭数で割る)
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(頭数で割る)
の相続割合になります。
生前苦楽を共にしてきた配偶者を優遇して、その生活保障をしようというが民法の考えです。
相続人だけど相続したくないという方もいらっしゃるので、相続の方法について説明いたします。
相続の方法は3種類あります。
①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つです。
①単純承認とは、被相続人(亡くなった人)のすべて権利と義務を承認することです。私たちが一般的にイメージする相続のことです。
②限定承認とは、相続人が相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。ちょっと分かりにくいかも知れませんが、簡単に言うと、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済していきますよ!ということです。もちろん、プラスの財産が余ったらそれを取得することができます。ただし、限定承認は相続人全員で申述しなければならないという決まりがありますので注意してください。
③相続放棄とは、言葉のとおり、被相続人のすべての権利と義務を放棄することですね。プラスもマイナスも一切相続しないようにしよう!というものです。
相続は権利であって、義務ではありませんので、限定的に承認したり、放棄したりすることができますが、被相続人が死亡したことを知った時から3か月を経過すると①単純承認したとみなされてしまいますので、②限定承認や③相続放棄をしたい方は、3か月以内に家庭裁判所に申述するようにしましょう。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)