婚約を不当破棄すると慰謝料が発生します

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

①婚姻、②内縁、③婚約(婚姻予約)について

①婚姻とは、いわゆる結婚のことです。

②内縁とは、婚姻意思があり社会的に夫婦として共同生活を送っているが、婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻として認められない男女の関係をいいます。

③婚約とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約のことです。共同生活をしているか否かを問わず、真摯に将来婚姻する意思さえ合致していれば、婚約は成立すると言われています。

私の中では婚約+α共同生活≒内縁というイメージですが、おそらくこの理解で間違っていないと思います。

また、内縁と区別しにくい概念として『同棲』というものがありますが、これは共同生活はあるが、婚姻意思が欠けている場合を指すと言われています。そうすると、内縁と同棲は、当事者の主観的認識の差異によって区別されることになるのでなかなか外見からは判断ができません。

そして、婚約→内縁→婚姻(結婚)に進むに従って、法的保護の対象が厚くなっていきます。
相続権の有無や慰謝料の数額などを考えると分かりやすいですね。

婚姻・内縁・婚約は不当に破棄すれば慰謝料などの損害賠償

婚姻・内縁・婚約は不当に破棄すれば、慰謝料などの損害賠償の対象になります。
(届出の関係で離婚を一方的に破棄というのは考えにくいですが…)

ただし、内縁や婚約にいたっていなければ、たとえ同棲をしていたとしても、自由恋愛なので、一方的に破棄したとしても、さらにいえば二股、三股しようが、法律上は慰謝料の対象にはなりません。

道徳的にはヒドイと思いますが、法的責任を取らせることは難しいということです。

そうなると、内縁破棄や婚約破棄で慰謝料請求をした場合、相手方は、「そもそも内縁ではない。単なる同棲だ。』『婚約なんかしていない。単なる男女交際だ。』などと争ってくることがあります。

こういった反論が出てきた場合、こちらとしては、相手の反論を打ち破る根拠、つまり、証拠を提出しなければなりません。

たとえば、結納があるか、婚約指輪があるか、両家に挨拶があるか、式場の下見をしていたか、住民票を移していたかどうか、といった外形的事情から内縁や婚約の成否が判断されます。

いくら内心(主観的)では内縁や婚約が成立していたと言っても、裁判所はなかなか認定してくれないので、不当破棄を理由に慰謝料請求をしたい場合は、アクションを起こす前に事前に証拠収集をしておくようにしましょう。

どういった証拠が必要になるのか分らない方もいらっしゃると思いますが、事件はケースバイケースなので、個別具体的な証拠や状況については、弁護士にご相談下さい。


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旭合同法律事務所(名古屋)