遺贈の相続税は2割増し

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

遺言書で、相続人以外の人に遺産を与えることがあります。たとえば、自分の面倒をよく見てくれた人に与えるなどがよくありますね。

こういうのを「遺贈」といいます。

私が、遺言執行者として相続人以外の人に遺産を引き継いだ件があったのですが(遺言執行者とは遺言を実現する責任者のことです)、遺贈を受けた人から、税金のことを聞かれました。

贈与税はどれくらいかかりますか?

確かに、「遺贈」という言葉を聞くと、贈与税を思い浮かべるのも無理はないかもしれませんね。

しかし、遺贈には贈与税はかかりません。

あくまで「相続税」がかかるかが問題になるだけです。

ただ、このケースのときは、遺産が相続税の基礎控除額の範囲内だったので、非課税でした。

また、遺贈により遺産を受け取る人は、仮に、相続税がかかる場合であっても、被相続人の配偶者や子供などの相続人の場合と比較して「2割増し」となるだけです。


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旭合同法律事務所(名古屋)