遺産分割の再協議は、相続税と贈与税のダブルパンチを受けることになる
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
被相続人が亡くなった後で、一旦、相続人全員で遺産分割協議を成立させて各相続人が取得する相続財産を決め、相続税の申告も済ませました。
しかし、その後、事情が変わったので、もう一度相続人全員で遺産分割協議をやり直し、それぞれの相続人が取得する相続財産を変更しました。
この場合、相続税の修正申告をすれば良いのでしょうか。
遺産分割協議で成立した内容は、相続人全員が合意すれば法律上は自由にやり直すことができます。
しかし、税法上は、遺産分割協議のやり直しによる財産の移動は、新たな財産の移動と見做されるので、相続税の修正申告の必要はありません。
つまり、税法上は、いったん遺産分割協議が成立して相続税の申告をしてしまうとその時点で相続税の処理は完了したことになり、その後、遺産分割協議をやり直して財産の移動があっても、相続税が修正されることにはならず、新たな財産の移動に伴う贈与税や譲渡所得税などの税務申告をすることになります。やり方をよく考えないと、相続税と贈与税のダブルパンチを受けることになってしまいます。
@納税通信(第3489号)参照
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旭合同法律事務所(名古屋)