相続放棄と相続時精算課税制度

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

相続放棄と相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

ざっくりいうと、これを利用すれば2500万円まで贈与税は非課税ですが、贈与者が亡くなった時に相続税として精算するというものです。

この相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けているが、贈与者(父)が亡くなった時に多額の借金があることが分かったので、相続放棄できるか、という相談がありました。

相続放棄できます。

もちろん、生前贈与を受けた財産はすでに受贈者(子)のものですからそのまま保持できます。
ただ、相続時精算課税制度を利用しているので、相続税を払う必要がある場合があります。相続放棄しているのに相続税を払わないといけないこともあるんですよ。

相続放棄したら、借金を引き継がなくても良いわけですから、これくらいは我慢しましょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)