遺産分割と相続税の申告期限は10か月以内?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内です。これは、相続人間での遺産分割協議が紛糾して自らが取得する相続財産が決まらなかったとしても同様です。
遺産分割協議が紛糾してしまっている場合は、民法が定める法定相続分に基づいてとりあえず相続税の申告をする他ありません。これをしておかないと、無申告加算税(申告しなかったことによるペナルティー)や延滞税(納税が遅れたことによるペナルティー)が発生してしまいます。
そして、後日、遺産分割協議がまとまって申告した財産との間に差額が出た場合は、修正申告もしくは更生の請求をすれば良いわけです。
なお、宅地の評価額を大幅に下げる「小規模宅地の特例」は、期限内に申告と納税をしなければ使えなくなります。ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、遺産分割協議成立後に更生の請求書または修正申告書を提出することで適用可能となります。
要するに、遺産分割協議がまとまらなかったとしても、とりあえずの相続税の申告をしておき、相続財産の中に小規模宅地の特例が使えそうな宅地が含まれている場合は分割見込書を添付しておくことが大切だということですね。
@納税通信(第3512号)
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旭合同法律事務所(名古屋)