街宣車を送りつけるぞと脅迫

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q ある団体から要求をのまないと街宣車を事務所や工場、自宅に送りつけるぞと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
A 当事務所のこれまで受任したケースでは、弁護士が前面に出て、まず相手方のすべての要求・連絡の窓口になるところから始めさせていただきました。これにより相手方が依頼者に直接要求等することが基本的になくなります。
Q そうですか。そうしていただければ、とりあえず精神的にも安堵感がありますね。
A その上で、相手方の要求の正当性、不当性を判断した上で、不当な要求に対しては、断固たる態度をとることが必要です。
Q 街宣車が実際にやってきた場合はどうすればよいでしょうか?
A それについては、人格権や所有権の侵害を理由として裁判所に「面談及び街宣禁止等の仮処分命令」を出してもらい、一時的に阻止いたします。
Q それで阻止できるのでしょうか?
A 仮に命令に違反して相手方が来た場合は、間接強制の申立により、相手方に一定の金銭の支払いを求めることになりますし、また警察に強要罪、業務妨害罪等で告訴して立件してもらえる可能性が高くなります。

この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)