損害賠償命令など

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 傷害事件の被害で重傷を負いました。加害者への損害賠償請求は簡単にはできないものでしょうか?
A 刑事裁判の裁判所に対して損害賠償の審理を求める損害賠償命令制度があります。

刑事裁判の終了後、概ね4回以内の審理で結論を出すので通常の民事裁判よりも迅速に解決できます。

私が関与した損害賠償命令制度の実例でも、2回から3回で結論が出ていますので迅速に審理をしています。

Q 費用はどのくらいでしょうか。
A 申立費用は申立手数料2000円と郵便代となります。
Q 弁護士に依頼することもできますか。ただ、生活が苦しく弁護士費用が心配ですが。
A 法テラスでは損害賠償命令制度も代理援助の対象としていますので、法テラスの利用を検討するといいでしょうね。
Q 加害者にお金がないと弁償も難しいですよね。
A 確かに加害者自身からの賠償を受けることは難しいことがあります。そのため、泣き寝入りをせざるを得ない実例も少なくないようです。

ただ、公的な犯罪被害者等給付金制度があります。負傷日から1年間の保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計を上限120万円で給付してもらう制度があり、私の依頼者も利用されたことがあります。傷害事件による後遺障害が残った場合は障害の程度に応じて障害給付金が支給されます。金額的には18万円から3974万円までとされています。

なお、死亡事案の場合には、金額的には320万円から2964万円までの給付金が支給されます。


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旭合同法律事務所(名古屋)