税金に不服がある場合

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

1.税務署長の行った更正・決定などの課税処分に不服がある納税者は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、処分を行った税務署長に対し「異議申立」を 行うことができます。

地方税については、同様にその課税処分を行った地方自治体の首長に対し「異議申立」を行うことができます。

2.「異議申立」を受けた税務署では、最初の処分(原処分)が正しかったかどうかを判断するため、改めて見直して、原処分を維持するか、全部又は一部の取消もしくは変更するかを決定し、その結果を記載した異議決定書の謄本を納税者に送達して通知します。

3.異議決定に対して不服がある納税者は、異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対し、「審査請求」をすることができます。また、「異議申立」をした日の翌日から3か月たっても異議申立に対する決定がない場合は、その決定を得ないで「審査請求」をすることができます。

4.国税不服審判所では、審査請求に対して審理を重ねて裁決し、審査請求に理由がないとして原処分を維持するときは請求を棄却し、審査請求の全部又は一部に理由があるときは原処分の全部又は一部の取消しもしくは変更をします。その際、審査請求人に不利益となる変更はできません。裁決は、審査請求人と原処分庁に裁決書の謄本を送達することによって行われます。

5.国税不服審判所での裁決に不服がある納税者は、裁決を知った日から6か月以内に、地方裁判所へ原処分の取り消しを求める等の訴え(訴訟)を起こすことができます。この訴えを起こしてからの裁判手続きが税務訴訟と呼ばれています。

6.税金に関する裁判は、原則として不服申立を経た後でないと訴えを起こすことができません。これを不服申立前置主義といいます。


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