結婚式の収入と税金

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 結婚式で披露宴の費用を新郎の父親が出してくれました。新郎は贈与税を納めることになるのでしょうか。
A 結婚式の披露宴は、親にとってもその家のおめでたを世間にご披露するセレモニーでもありますから、親から子への贈与とはされません。
Q 結婚する新郎・新婦へのご祝儀が合わせるとかなりの額になりました。このご祝儀に贈与税はかからないのでしょうか。
A ご祝儀をくださった各自の金額が社会通念上、相当と認められる金額であれば、このご祝儀に贈与税は課せられません。「社会通念上」という表現がクセモノですが、社会で通常行われている(やりとりされている)ご祝儀の範囲内という意味になります。
Q 勤務先の会社から結婚の「お祝い金」をいただいたのですが、このお金は給与の一部とみなされて、課税されることはないのでしょうか。
A 結婚や出産に際して勤務先から支給される「お祝い金」が、それを受ける人の地位などに照らして社会通念上、相当と認められる金額であれば、給与の一部とはみなされません。一般的には数万円から10万円以内であれば課税の対象にはならないと思われます。これを超える多額の金品は、勤務先からの給与とみなされます。
Q 娘が結婚するので持参金を持たせたいと思っています。親から娘への結婚持参金は贈与税の対象にされるのでしょうか
A 結婚のときに親が子に渡す持参金は、金銭の贈与となります。暦年課税の基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかることがあります。110万円以内の持参金であれば贈与税はかからないので、申告する必要はありません。親としてそれ以上の持参金を持たせたい気持ちが強いのであれば、娘さんの結婚相手にも110万円の範囲で金銭を贈与すれば、二人合わせて220万円までは非課税になります。

この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)