未払賃金の立替払制度

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

勤務する企業が突然倒産し、給与が未払いのまま退職を余儀なくされた労働者には、未払賃金の立替払をする制度があります。

法律上の倒産(破産、民事再生、会社更生等)のみならず、事実上の倒産(労働基準監督署の認定)も対象となります。

立替払の対象となる賃金は、退職日の6カ月前の日から立替払請求の日の前日までに支払日が到来する「定期賃金」と「退職金」が対象となります。「退職金」も対象になるのが注意ですね。

立替払される賃金の額は未払賃金総額の「8割」です。

ただし、退職日の年齢に応じて限度額があります。必ず、8割が対象になるとも限りません。

なお、立替払金に対する課税は、原則として退職所得とされ、課税されます。退職所得には一定の退職所得控除が認められていますよ。


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旭合同法律事務所(名古屋)