休職期間満了による自動退職

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

カラオケルームの運営などをする大手企業の「総合職」で働いた私は、平成20年に視覚障害を発症し、次第に、右眼が0.03、左眼が指数弁(0.02以下)にまで視力が悪くなってしまいました。

そのため、平成21年1月7日から勤務先から就業規則に基づいて休職を命じられました。

その後、治療に専念しておりましたが、平成22年1月6日付けで、勤務先より、休職期間満了までに休職事由(視覚障害)が消滅していないとして、自動退職との通知を受けてしまいました。

平成21年12月4日には、右眼が0.1、左眼が0.08にまで回復しており、病院へも交通機関を利用して一人で通院できるまでになっていたこと、また、私は企画書等の作成に長けているので、総合職はできないとしても「事務職」の事務業務であれば仕事をすることができると思い、勤務先に事務職での雇用継続をして欲しい、とお願いしましたが、勤務先からは駄目だと言われてしまいました。

どうしても納得できなくて裁判所に提訴をしました。
休職期間満了日までに病気が回復し、少なくとも事務職の仕事ならできる状態となっていたから休職事由は消滅した、就業規則に基づく自動退職は無効である、との理由です。

裁判所は、休職期間満了時点において、事務職としての通常業務を行うことは可能であったこと、勤務先は多用な部門を擁する大手企業であること、勤務先は復職について産業医に意見を求めてもおらず復職不可とした判断には客観性がないこと、などから、休職期間満了による自動退職は無効であると判断されました。

裁判所は、休職事由が消滅したことの立証責任は私にあるとしましたが、他の仕事への配転可能性が存在しないことの立証責任は会社側にあるとしました。

@東京地裁平成24年1月25日判決(NBL994号8頁)


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