夫が離婚に応じてくれません。どうしたら離婚できますか?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 離婚したいのですが、夫が離婚に応じてくれません。どうしたら離婚できますか?
A 協議離婚ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
Q 調停で話し合いをしても夫が離婚に応じない場合は、どうなるのですか?
A その場合は、離婚訴訟を提起せざるを得ません。
離婚訴訟の場合は、配偶者に不貞行為があったとき、生死が3年以上明らかでないときなど、法律が定める離婚原因(民法770条1項)がなければなりません。
実際よく問題になる事案としては、不貞行為(浮気)、家庭内暴力(DV)、度を超したギャンブル・借金、モラルハラスメントなどがあります。
いずれにしても、離婚原因があるかないかは、最終的には裁判所が判断することになります。
Q 離婚に際しては、他にどのようなことが問題となるのですか?
A まず未成年の子どもさんがいる場合は、親権が問題となるケースが多いですね。
離婚自体には合意ができていても、子どもさんの親権を取り合って紛争になることがあります。
話し合いで解決がつかない場合は、最終的には裁判所が裁判で決定します。
場合によっては、どちらかの当事者が子どもを連れ去っていて、子どもの引き渡しを求めて仮処分などの手続きを取らなければならないこともあります。
Q 親権以外には、どのようなことが問題となりますか?
A 財産分与、慰謝料が問題となりますね。
財産分与とは結婚期間中に夫婦の協力で築いた財産を清算してそれぞれに分けることです。
慰謝料請求とは、離婚の原因を作った当事者に対し、その配偶者が精神的苦痛に対する損害賠償を求めるものです。
また最近は、財産分与とは別に、年金分割が問題となることも多いですね。
Q 離婚調停、離婚訴訟を依頼する場合、どの位の弁護士費用がかかるものなのでしょうか?
A うちの事務所では、離婚調停の場合、着手金として30万円、離婚が成立した場合の報酬金として30万円いただくことになっています。
離婚訴訟の場合は、着手金が40万円、報酬は30万円となっています。
ただいずれの場合も、財産的給付がある場合は、報酬としてその10%を加算していただくことになります。
Q 私は専業主婦で、一度に数十万円を支払うことは難しいのですが・・。
A その場合には、収入が一定額以下であるという制限がありますが、法テラスを利用することも可能です。
この場合は法テラスがいったん弁護士費用を立て替えてくれます。
ご依頼者が負担する標準金額は、着手金が22万0500円、報酬金が8万4000円とされています。
ご依頼者は、月5000円から1万円の金額を法テラスに償還していただくことになります。また経済的に大変困窮されていると認められる場合は、償還を免除されることもあります。
いずれにしても、弁護士に相談して、早期にアドバイスを受けた方がいいと思います。

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旭合同法律事務所(名古屋)