名前を変えれますか?

この記事を書いたのは:木下敏秀

戸籍上の「名」が変動することは通常予定されていませんが、戸籍法は「正当な理由」があれば、家庭裁判所の許可で変更できることを規定しています(戸籍法107条の2)。

戸籍上の「氏」の変更許可要件は「やむを得ない事由」と規定されていますが、この「正当な理由」は氏の変更許可要件よりは緩やかに解釈されているようです。

実務上、名の変更許可の事案が多いのは「永年使用」であり、成人であれば、概ね5年程度は永年使用が必要とする審判例が多いようです。

その他、「僧侶」になったため僧侶名を襲名する場合、珍奇難解な名を変更する場合、同姓同名者がいて紛らわしい場合等があります。同姓同名者が有名な事件の犯罪者で名の変更許可を求めた事案もあるようです。

僧侶の僧侶名が戸籍上の名になるは面白いですね


この記事を書いたのは:
木下敏秀