事情判決の「法理」って

この記事を書いたのは:木下敏秀

「一票の格差」の問題で違憲訴訟が各地で提起されています。

違憲訴訟の判決の中には、違憲無効であるが、事情判決の法理によって、選挙自体は有効であるとの判断がされることがあります。

事情判決とは、行政事件訴訟法の規定であり、無効とすると社会生活等の影響が大きい場合に判決で有効とする規定ですが、実は、公職選挙法では、行政事件訴訟法31条の規定は準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決を行うことは禁止されているのです。

しかし、公職選挙法上の一票の格差についての違憲訴訟の場合は違憲とすると、全選挙区での選挙が無効とする論理が導き出される可能性があります。国政選挙の場合は国会議員がいなくなることで一票の格差を是正する法改正ができないまま選挙ができないという形で国会機能が停止してしまいかねないと言う議論もあります。

そのため、『事情判決』の規定の適用ではなく事情判決の『法理』という用語を使用して「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断しています。

一般の感覚では、「禁止」の規定があるのに「法理」という用語を使用して有効と判断されるのは不思議な感じでしょうね。


この記事を書いたのは:
木下敏秀