小学生が蹴ったサッカーボール

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

私の子供は小学生(11歳)です。子供は、放課後、友人らと校庭でサッカーをしていたのですが、子供が蹴ったサッカーボールが、門扉の上を越えて道路上に出ました。

そのとき、バイクを運転していた高齢者(85歳)が、ボールを避けようとして転倒して負傷し、その後、誤嚥性肺炎により死亡してしまったのです。

そこで、被害者の遺族から、親である私が子供の監督義務を怠ったとして損害賠償請求の裁判を訴えられてしまいました。

第一審と第二審は、私に、蹴り方次第ではボールが道路に飛び出す危険があるような場所ではそうした行為をしないようにする監督義務があり、その義務違反があるとして、責任が認められてしまいました。

しかし、最高裁は、サッカーボールを蹴るという行為は通常は人に危険を及ぼす行為ではなく、たまたま人身に損害を生じさせたものに過ぎないから、こうしたことを具体的に予見することは不可能であるとして、親の監督義務違反は存在しないとしてくれました。その上で、親である私の責任は存在しないと判断されるに至りました。

@最高裁平成27年4月9日判決(判時第2261号145頁)


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旭合同法律事務所(名古屋)