ちょっと変わった遺言のご紹介

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

話のネタとして珍しい遺言もご紹介しておきましょう。

こんなことも遺言でできるんですよ。

ペットの世話を託す遺言

可愛がっているペットは、貴方に万一のことがあるとその後どうなるのか心配ですね。

ペットの世話を託す遺言は、もちろんできます。法律上は、ペットは動産なります(生きていて動くから動産というのではなく、不動産以外の有形物なので動産になります。)。

もし、遺言でペットの世話をAさんに託したい場合は、次のような文案を参考にしてください。

「私と一緒に暮らしてきたオス猫(名前・コウタ、遺言時の年齢・生後4年、毛色・灰色、種類・ロシアンブルー)一匹をAに遺贈する。

2 Aは、私同様前項のコウタに愛情を注ぎ、コウタの生存中は細やかな世話をしてください。

3 Aに対し、コウタの世話を引受けてもらう経費と謝礼の意味で、私の財産の中から金150万円を遺贈する。」

認知をする遺言

遺言書によって妻以外の女性との間に出来た子供を認知することができます。

認知したいなら、すぐにでも認知をすれば良いじゃないか、なぜ遺言で認知するのか、という疑問が出てくるかも知れません。

しかし、生前に認知をしてしまうと戸籍にそれが記載されて、妻などに認知した事実が発覚する危険性があります。発覚してしまうと、当然ですが、妻との関係が壊れることになります。

でも、認知をしないまま捨て置くことは子供が不憫でならない、そうしたときに、遺言によって認知をする、という手段を使うことになるのです。

しかし、本人の死後に遺言書を知った妻の精神的衝撃は言葉に言い尽くすことはできません。

本人への恨みはいかばかりか。しかし、当の本人はすでにあの世。

本人は、生前に誰からも責められることなく、遺言で子供を認知したのでした。

 

 


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旭合同法律事務所(名古屋)