労働災害

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 仕事の作業中に、会社の機械に手を巻き込まれてケガをしてしまい、しばらく仕事ができないのですが、会社が労災の申請をしてくれません。どうしたらいいのでしょうか?
A 業務災害が発生したとき、労働基準法により、事業主は労働者に対し療養費用や休業中の賃金等に関する補償責任を負うことになります。ただ、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業では、労災保険による給付が行われ、結果として事業主は労働基準法上の補償責任を免れることになっています。

そして事業主には、すみやかに労災の届出をする義務があります。しかし、将来の保険料が上がること、元請に迷惑がかかるなどの理由で、業務災害が起こったこと自体を隠してしまう「労災隠し」が行われることがあります。このような場合には、すみやかに労働基準監督署に相談してみてください。

Q 労災の申請をすると、どのような補償が受けられるのでしょうか?
A 治療費(療養補償給付)、休業補償(休業補償給付)が受けられます。

休業補償額は、通常、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額とされています。

Q 後遺障害が残ったときには、補償がありますか?
A 業務災害による負傷が療養開始後1年6ヶ月しても完治しない場合、それによる障害の程度が労災保険法の疾病等級表(交通事故の自賠責の後遺障害等級と同様に1級から14級まであります)に定める傷害等級に該当すると認定された場合、傷病補償年金が支給されます。
Q 私のケースの場合は、機械の安全装置が故障しており、会社の管理にも問題があったと思うのですが、会社に責任を追及することはできないのですか?
A 会社側に従業員の労働環境に関する安全配慮義務に違反する事実があると認められる場合には、勿論会社に対して損害賠償請求することもできます。

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旭合同法律事務所(名古屋)