労働事件の「倍返し」

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

労働基準法114条には「付加金」制度があります。

裁判所は、使用者が以下に該当する場合に、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額について定めている。未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます。
(1)使用者が解雇予告手当を支払わないとき
(2)休業手当を支払わないとき
(3)割増賃金を支払わないとき
(4)年次有給休暇の日の賃金を支払わないとき

判りやすく言えば、付加金というのは、使用者が労働者に対して、未払い金に対して「倍返し」することになります。


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旭合同法律事務所(名古屋)