パワハラ事件関連で2150万円の支払を命じる判決(市民病院の実例)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

山口県の市立市民病院に勤務していた男性が職場で「パワーハラスメント」をうけ退職扱いとされたなどとして、退職の無効と慰謝料及び未払賃金の支払いを求めた訴訟があります。

裁判所は、退職の無効と慰謝料と未払賃金合計2150万円の支払いを命じています。

判決によると、男性は2009年に管理職候補として採用されたが駐車場の草むしりなどを命じられるなどして2014年に適応障害を発症し翌年退職扱いとされた。

裁判所は、草むしりは業務上の合理性はないなど職場での「パワハラ」を認定したようです。

パワハラに対する裁判も増加していますのでご参考に


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