別居中の夫が子を連れ去って犯罪になることは?

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

最高裁の判決で「未成年略取罪」の成立を認めた事例があります(平成17年12月6日決定)。

その事例は、夫が、別居中の妻の監護養育下にある子を保育園送迎の機会に有形力を行使して連れ去った行為が、未成年者略取罪に問われた事案です。

夫は、別居中の妻が養育している「当時2歳」の長男と会うこともままならないことから、長男を妻の下から奪い、自分の支配下に置いて監護養育しようと考え、同児を連れ去ることを企てました。
そして、東京から妻らの住む青森県八戸市内に赴き、長男が通う保育園の南側歩道上において、妻の母、すなわち被害児の祖母に連れられて帰宅しようとしていた長男を、「祖母のすきをついて抱きかかえて」、同所付近にエンジンを掛けたまま駐車中の普通乗用自動車に同乗させた上、祖母が制止するのを振り切って同車を発進させて連れ去り、被害児を自分の支配下に置きました。

なお、夫と妻とは離婚係争中でしたが、当時、長男に対する夫の親権ないし監護権について、これを制約するような法的処分は行われていません。

最高裁は、別居中の共同親権者である父により行われたとしても、監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず、行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示して、違法性が阻却されるものではないとの判断しています。


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旭合同法律事務所(名古屋)