脱法ハーブと危険運転致死

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

2012年10月10日朝、愛知県春日井市の市道で脱法ハーブを吸って車を運転し、通学のため自転車で横断歩道を渡っていた高校1年=当時(16)=をはね、脳挫傷で死亡させたとして、危険運転致死と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた会社役員の被告(31)の裁判員裁判の判決がありました。

検察側は「被告は事故を起こす前から、インターネットのサイトなどを通じて吸引後の症状を知っており、正常な運転が困難との認識もあった」と指摘しました。

一方、弁護側は、吸引の影響の自覚や故意性を否定し、刑の軽い自動車運転過失致死罪の適用を求めていました。

名古屋地裁は、脱法ハーブの危険性が以前から広く報道され、被告も事故前から認識していたと供述したことを重視、弁護側の「誰かに尾行されているという妄想を真実と信じており、危険運転の認識はなかった」との主張を退け、懲役11年(求刑…懲役12年)の判決を言い渡しました。

脱法ハーブの影響による交通死亡事故で、運転手に危険運転致死罪が適用されたケースの初判決です。


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旭合同法律事務所(名古屋)